ゴースト(オーロラ)フィルムが「実質禁止」!?その意味あいと禁止のわけは?

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国土交通省が車のガラスに使われるゴースト(オーロラ)フィルムに対して、透過率の測定に関する通達を行いました。
今後、フィルムは実質禁止になってしまうのでしょうか。
また、禁止ではなく「実質禁止」とネットで話題となっていますが、その意味あいは何なのでしょうか。

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ゴースト(オーロラ)フィルムについて

まずは、ゴースト(オーロラ)フィルムについて紹介したいと思います。
車のガラスに貼られて使用されているフィルムで、可視光線の一部の光の干渉を起こすものです。

このフィルムは、断熱効果、紫外線対策、プライバシーの保護、ドレスアップなどの目的で使用されています。
色の種類も多く、暖色系のレッドやオレンジ、寒色系のブルーやグリーンなどに見えるものがあります。

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実質禁止の意味は

ゴースト(オーロラ)フィルムが「実質禁止」と話題になっていますが、禁止ではなく実質禁止となっている意味合いは何なのでしょうか。

フィルムの可視透過率は、70%以上ないといけないのですが、測定器によってバラつきがありました。
そこで、令和5年1月に国土交通省は、光明理化工業製の測定器であるPT-50、PT-500を参考あげ、保安基準第29条第3項の基準を満たしたものを使用するよう通達した流れとなりました


PT-50、PT-500は、独立行政法人自動車技術総合機構が使用している測定器なので、参考に取り上げれています。
PT-50、PT-500などの可視光線透過率測定器を持っていない指定自動車整備事業者は、運輸支局等または軽自動車検査協会に車を持ち込んで検査してもらいます。

PT-50、PT-500系の測定器で検査され、可視透過率70%以上を満たせれば問題なく、満たせなければ使用禁止となるので、実質禁止という形で話題となったのです。

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禁止の理由は

では、なぜゴースト(オーロラ)フィルムに対する通達をしたのでしょう。
調べてみると、保安基準第29条第3項によるものだと分かりました。
上記には、下記の表記があります。

自動車(被牽引自動車を除く。)の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除
く。)は、運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率等に関し告示
で定める基準に適合するものでなければならない。

https://www.mlit.go.jp/common/000187236.pdf
国土交通省より引用


ゴースト(オーロラ)フィルムが、可視透過率が70%に満たないと、視野やアイコンタクトの妨げになる恐れがあるので、安全を考慮したためということがわかります。

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取締りや車検はどうなるのか

取締りや車検はどうなるのでしょう。
国土交通省が通達をした以上、可視透過率の基準を守ったガラスにしていく必要があります。
基準を満たさないと車検に通らなくなりますし、保安基準違反なった場合には罰金または懲役もあります。

可視透過率を守った装備をすることが大切となるので、透過率測定で数値を確認をしてみたり、フィルムを変更したりといった対策をしていきましょう。

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